ブログ

開業・会社設立を徹底サポートします

印紙税が引き下げられます。

印紙税が引き下げられます。

初めまして。河野光宏税理士事務所です。

これから身近な情報をわかりやすく提供していけたらと思います。

初回は印紙税についてです。

商売をされている皆さんは、領収書に印紙を貼ることがありますよね。

今までは 30,000円未満までは貼らなくて良かったのですが、

平成26年4月1日からは、50,000円未満までなら貼らなくてもOKです。

この50,000円のラインですが、記載金額が税込金額のみの場合は税込金額で判定しますが、

税抜金額や消費税額がきちんと明記されている場合は、税抜金額で判定します。

このきちんと明記されている場合というのが少し判断が必要で、

例えば下記の場合だと、印紙が必要になります。

         〇 領収書金額 51,840円  消費税額等 8%を含む

では、印紙が不要になるには

         〇 領収書金額 51,840円  消費税等額(8%) 3,840円

         〇 領収書金額 51,840円  税抜金額 48,000円

     と明記することにより税抜金額 48,000円で判定します。

同じ内容なのに、書き方ひとつで不要な印紙が必要になったりしますので注意してください。

今回は以上です。それではこれからもよろしくお願いします。

 

 

 

 

2014.03.28法改正

お問い合わせ

webからお申し込み

事務所案内

開業・会社設立なら河野光宏税理士事務所

map

南海箱作駅から徒歩3分

  • 〒599-0232
  • 大阪府阪南市箱作3505-4 [地図

072-481-3535

事務所案内ページへ

TKC全国会

facebook