相続税の改正
こんにちは。河野光宏税理士事務所です。
今年も後3ヶ月半となりました。そこで、今回は相続税の改正についてです。
相続税て、自分の家には関係ないわ と思っている方も多いと思われます。
しかし、平成27年1月1日以後の相続からは
相続財産の合計額から控除できる金額 (基礎控除) が大きく引き下げられます。
例えば
法定相続人が 妻と子供2人の場合
(改正前)
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
8,000万円まで相続税がかりませんでした。しかし
(改正後)
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
4,800万円を超えると相続税が課税されるようになります。
基礎控除が引き下げられると、相続税の課税対象者が現行の 1.5倍に増加すると
予想されています。
今まで相続税なんて関係ないと思っていらした方も、一度調べてみることも必要かもしれません。
では今回はこのへんで。
2014.09.16|