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相続税の改正

相続税の改正

こんにちは。河野光宏税理士事務所です。

今年も後3ヶ月半となりました。そこで、今回は相続税の改正についてです。

相続税て、自分の家には関係ないわ と思っている方も多いと思われます。

しかし、平成27年1月1日以後の相続からは

相続財産の合計額から控除できる金額 (基礎控除) が大きく引き下げられます。

例えば

  法定相続人が 妻と子供2人の場合

  (改正前)

    5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円

      8,000万円まで相続税がかりませんでした。しかし

  (改正後)

    3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

      4,800万円を超えると相続税が課税されるようになります。

基礎控除が引き下げられると、相続税の課税対象者が現行の 1.5倍に増加すると

予想されています。

今まで相続税なんて関係ないと思っていらした方も、一度調べてみることも必要かもしれません。

では今回はこのへんで。

 

2014.09.16法改正

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