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年末調整 103万円の壁

年末調整 103万円の壁

こんにちは。河野光宏税理士事務所です。

今回も前回に引き続き年末調整がらみのお話をさせてもらいます。

最近は共働きのご夫婦も増えてきておりますが、奥さんが正社員でなく

パートとして働いている場合が多いと思われます。

この場合、奥さんの年収が103万円を超えないように調整している方もいる

と思います。これは103万円を超えると旦那さんは配偶者控除を受けられ

なくなるのと、奥さんの所得税が課税になる場合もでてくるからです。

   103万円を超えない場合でも、自治体によっては奥さんに住民税の

          均等割が課税されることもあります。

ただ103万円を超えれば何も控除がないのかと言うわけでもなく、旦那さんの収入が

一定額以下でかつ奥さんの年収が 141万円未満であれば配偶者特別控除を受ける

ことができます。(収入によって段階的な控除ですが)

しかし、ここでまた考えなくてはならないのは、奥さんの収入が130万円以上になると、

旦那さんがサラリーマンの場合、社会保険の扶養家族の範囲等から外れてしまい

奥さん本人が社会保険料を支払う必要がでてきます。

社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため

とくに検討が必要です。

この時期にご夫婦で色々考えてみるのも良いかもしれません。

それでは今日はこのへんで。

 

 

 

2014.10.14業務・Q&A

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