年末調整 103万円の壁
こんにちは。河野光宏税理士事務所です。
今回も前回に引き続き年末調整がらみのお話をさせてもらいます。
最近は共働きのご夫婦も増えてきておりますが、奥さんが正社員でなく
パートとして働いている場合が多いと思われます。
この場合、奥さんの年収が103万円を超えないように調整している方もいる
と思います。これは103万円を超えると旦那さんは配偶者控除を受けられ
なくなるのと、奥さんの所得税が課税になる場合もでてくるからです。
(103万円を超えない場合でも、自治体によっては奥さんに住民税の
均等割が課税されることもあります。)
ただ103万円を超えれば何も控除がないのかと言うわけでもなく、旦那さんの収入が
一定額以下でかつ奥さんの年収が 141万円未満であれば配偶者特別控除を受ける
ことができます。(収入によって段階的な控除ですが)
しかし、ここでまた考えなくてはならないのは、奥さんの収入が130万円以上になると、
旦那さんがサラリーマンの場合、社会保険の扶養家族の範囲等から外れてしまい
奥さん本人が社会保険料を支払う必要がでてきます。
社会保険料については、130万円以上になると一気に負担が発生するため
とくに検討が必要です。
この時期にご夫婦で色々考えてみるのも良いかもしれません。
それでは今日はこのへんで。
2014.10.14|