消費税8%になった後の返品・値引等の処理
こんにちは。河野光宏税理士事務所です。
早いもので消費税が8%になって1ヶ月が過ぎました。
個人的には買い物に行っても税抜表示が多く、いざ支払時に
高っと思ってしまい、まだ8%に馴染んでいないのですが皆さんどうでしょうか?
それでは本題なのですが、
商売をされている方で、平成26年4月1日以後に3月31日以前に販売された商品等が
返品されたり、値引されたりした場合が出てくると思われます。
この場合の経理処理ですが、
消費税率5%で返品処理を行います。
(例)
平成26年3月25日に販売した商品が4月10日に返品となった場合
3月25日 売上 10,000円 消費税 500円
4月10日 返品 △10,000円 消費税 △500円
単純に5%で売ったものが返品になれば5%で処理となります。
これは値引の時でも同じ考え方ですので、この時期少し面倒ですが
返品等を受けた商品等の税率に不一致がないように、得意先に発行する請求書等に
返品等の対象となった商品等の適用税率を明記するなどの管理が必要になってくると思われます。
また、反対に仕入た商品等を返品、値引する場合があると思いますが、この場合も考え方は同じで、
仕入れた商品等が消費税率5%ならば返品等は5%で処理します。
いずれにしろ今までにない事務処理が少し必要になってきます。
それでは本日はこのへんで。
2014.05.07|